などにより、現状では指定保税地域内での特定エリアについて、大蔵大臣による指定保税地域の取消(関税法第37条)、及び内貿コンテナの指定保税地域の通過について、税関長への届け出(関税法第39条)が必要である。
図8−1 内貿フィーダーバース概念図
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